浮気を防止する誓約書とは?法的な効力や書き方について

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パートナーが浮気しても一度は許す、という人は多いといいます。しかし、浮気性の人は過ちをくり返してしまいがちです。そこで、再発防止の目的で誓約書を書かせてみてはいかがでしょうか。

この誓約書とはどのようなものなのか、法的に効力はあるのか、また書き方や内容はどうすればよいのかなどについて解説していきます。

浮気を防止する誓約書とは?

まずはこの誓約書がどのようなものか、基本的な部分について解説していきます。

浮気を防ぐ誓約書について

カンタンに言えば「もう浮気(不倫)はしません。もしした場合は罰を受けます」と誓うことを証明する書類です。口約束ではないため、万が一の場合は契約書に定めた「義務を負わせる」ことができます。

法的な効力はある?

内容に問題がなければ、簡易的な契約書としての効力を持ちます。ただし、財産を差し押さえるなどの強制力は有しません。内容については、これから解説していきます。

間違えない誓約書の書き方

誓約書用に特定の書類があるとか、こう書かなくてはならないという規則はありません。ただ最低限、書く必要のある項目があるので、その部分を解説します。

テンプレートを使うのがオススメ!

決まりはないといっても、なにもない状態で書くのは大変でしょう。そこで、インターネットなどで「浮気 誓約書 テンプレート」などと検索してみてください。

雛形やサンプルがいくつか見つかると思うので、そのまま使って問題ありません。さらに罰則を加えたいようであれば、自分で書き足してもよいでしょう。書面は手書き・パソコンどちらでも構いません。

誓約書に書くべき内容とは?

誓約書に書くべき最低限の項目は以下のとおりです。

  • 日付
  • 本人と不倫相手の氏名、住所
  • 誰に対しての誓約か(被害者)
  • 浮気を認める内容
  • 約束する内容
  • 違反した場合の罰則、違反金など
  • 署名、捺印

とくに自筆での署名、捺印がないものは無効となってしまいます。忘れずに記入させましょう。なお、ハンコは三文判・実印どちらでも問題ありません。ただしシャチハタはNGです。

誓約書につけ足せる内容とは?

浮気・不倫関連の内容以外にも、誓約書に夫婦(カップル)の約束ごとを盛り込むことが可能です。以下のように、パートナーの浮気防止や直してほしい点を入れてみてはいかがでしょうか。

  • 暴力を振るわないこと
  • ギャンブルをしないこと
  • 無断で借金しないこと
  • 携帯電話の中身を提示すること

浮気したら離婚する場合に足すべき内容とは?

誓約書に「また浮気したら離婚する」という内容を盛り込むこともできます。その場合、つぎのような項目についても取り決めをして、記載しておきましょう。

  • 慰謝料
  • 夫婦共有財産の配分
  • (住宅購入した場合)家、住宅ローンの扱い
  • (子どもがいる場合)親権、養育費

浮気相手にも書いてもらうとよい

パートナーにその気がなくなっても、浮気相手がまたアプローチをしてくる可能性が考えられます。それを防ぐために、できれば浮気相手にも署名・捺印をさせましょう。

その場合、書面に「(あなたのパートナーと)もう会わない」「また浮気をした場合は違反金を支払う」という旨の記述を足し、しっかり釘を刺しておきます。

作成する際に注意するべきポイント

誓約書は、内容に問題があると無効になる場合があります。どのような部分に気をつければよいのかをまとめました。

不適切な内容は無効になる場合も

たとえば「また浮気した場合は慰謝料1億円」など、パートナーの収入からして現実的ではない内容は、無効になる場合があります。もしくは「死ぬ」といった表現もふさわしくありません。

複数用意しておくのも重要

誓約書は1枚だけだと不十分です。紛失や廃棄されてしまえば、意味がありません。そうならないために最低限、自分・パートナー・浮気相手の3枚分は用意しておきます。

もしくは互いの両親の分も作成しておくというのもよいでしょう。もちろん、すべての書類に署名・捺印させることも忘れないでください。1枚でもあれば、パートナーや浮気相手が捨てても効力を持ちます。

専門家に依頼するという手段も

前述のように、素人でもインターネット上のテンプレートで誓約書をつくることは可能です。しかし、内容に不備や問題があると効果がなくなるおそれがあります。

心配なようであれば、行政書士など専門家に作成を依頼するのもひとつの手でしょう。費用はかかりますが、すべて任せられるのと、パートナーに緊張感を与えることができます。

まとめ

ふたたび浮気されないようにするため、誓約書は有効な手段といえます。口では「もう浮気しない」と言っても、誘惑に弱い浮気性の人は機会を見つけると、本能のままに過ちを犯す場合があります。

誘惑に弱い人でも、書面で「また浮気したら罰金」「離婚」などと取り交わしていれば、さすがにブレーキがかかるはずです。書面を行使しないで済むのが一番ですが、お守りとして持っておくと安心かもしれません。




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