浮気の時効|慰謝料を請求できる期間は?止められる?

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浮気・不倫には時効があり、これを過ぎると慰謝料を請求できなくなります。しかし、慰謝料の請求には証拠が必要だったり、「一度断ったけど、やっぱり支払って欲しい」と心変わりしたりする場合もあるでしょう。

そんなときのために、慰謝料を請求できる期間はいつまでか、また時効を止める方法があるのか、などについて解説していきます。

浮気の時効とは何年なの?

浮気・不倫は法律上の不法行為にあたり、された側は慰謝料を請求できます。しかし、それは時効以前の話。では、実際いつまで請求できるのでしょうか。

慰謝料を請求できる期限とは?

浮気・不倫がはじまって最大20年の間(除斥期間)に「あなたが配偶者の不貞行為と、その相手を認識して3年間」(消滅時効)が時効です。なお、以下がポイントになります。

  • 浮気相手の名前や住所を知らなければ、時効のカウントはスタートしない
  • 相手が「消滅時効を利用する」と主張しないと時効の効用がない

事由別・時効のカウント開始時期

消滅時効は、請求する事由ごとに時効をカウントしはじめるタイミングが違います。

  • 不貞行為に起因する精神的な苦痛に対する慰謝料

    →不貞行為の事実を知ったときから

  • 不貞行為に起因する婚姻関係の破綻での精神的な苦痛に対する慰謝料

    →不貞行為が原因で婚姻関係が破綻したときから

  • 不貞行為に起因する離婚での精神的な苦痛に対する慰謝料

    →不貞行為が原因で離婚したときから

時効を伸ばす・止める方法はある?

時効を迎えていなければ、伸ばしたり・止めたりすることが可能です。それには以下の2つの方法があります。

消滅時効を伸ばす方法

裁判上の請求(訴訟提起、支払い督促・即決和解・民事調停の申し立てなど)をすると、時効期間がその時点でゼロに。最初から数え直しになります。ただ、手続きに時間を要すので、その点に注意が必要です。

消滅時効を止める方法

相手に裁判外で内容証明郵便などを送り、慰謝料を請求=催告すると時効が一旦止まります。その後、6ヶ月以内に訴訟を提起すると、時効期間がゼロになります。

時効が迫っているのであれば、とりあえず内容証明郵便を送って時効を止めるのがベストです。

慰謝料を請求できる条件・方法は?

慰謝料を請求できる条件や、請求の方法について見ていきましょう。

慰謝料を請求できる条件

慰謝料を請求する際は、つぎの条件を満たしていなくてはなりません。

不貞があった明確な証拠がある、もしくは本人が認めた

明確な証拠とは、浮気相手とホテルに出入りする写真など。メールだけだと認められにくいです。

不貞以前にあなたと配偶者の婚姻関係が破たんしていない

浮気をする前から関係が破綻していた場合、請求を認められない可能性があります。

浮気した配偶者、相手が既婚者だと認識しながら交際していた

故意の浮気が条件です。浮気相手が既婚者と認識していなかった場合、認められない可能性があります。

慰謝料を請求する方法

慰謝料は配偶者・浮気相手の両方に請求できます。請求は口頭や電話、または内容証明での請求が一般的です。交渉の結果、決裂した場合は裁判となる場合があります。

内容証明にはインターネットや書籍などで雛形が配布されています。ただ、ある程度は自分の言葉を入れるとよいでしょう。難しいようなら、浮気調査の探偵や弁護士に相談するという方法があります。

まとめ

時効は基本的に3年、これを過ぎてしまうと慰謝料の請求がむずかしくなってしまいます。そのため、浮気相手の素性が分かったら、できるだけ早めに内容証明の送付などをおこなうとよいでしょう。

なかには「おおごとにしたくないし、請求はやめよう」と思っても、時効を迎えたあと「戒めに請求すべきだった」と思い至ったという方もいます。後悔しないように決断してくださいね。




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